井上町区 規約
(目的)
第1条 本区は、区域内住民の福利と親睦を図り、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(名称)
第2条 本区は、井上町区(以下「区」という。)と称する。
(区域)
第3条 区が管轄する区域は井上町の全域と八剱町の一部とする。
(主たる事務所)
第4条 区の主たる事務所は、岩倉市学習等共同利用施設 井上会館に置く。
(事業)
第5条 区は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)回覧の回付等、区域内の住民相互の連絡に関すること。
(2)美化、清掃等、区域内の環境整備に関すること。
(3)岩倉市学習等共同利用施設 井上会館等施設の維持管理に関すること。
(4)防災、防犯、交通安全に関すること。
(5)区域内住民の親睦と区の発展に関すること。
(6)その他、目的を達成するために必要なこと。
(区民等)
第6条 第3条に定める区域に住所を有する個人及び法人は、区民となることができる。
2 前項に規定する者のほか、区長に加入申込みをした者は、区民となることができる。
3 区は前項の加入申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
4 新しく区民となられる場合は、区が定める金額を編入費(入区)として納入しなければならない。
(区費)
第7条 区民は、総会で定める金額を区費として納入しなければならない。
2 区長は、区民に特別の事情がある場合は、区費を減免することができる。
(退区等)
第8条 区民等が、次の事項のいずれかに該当する場合には、退区したものとする。
(1)第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2)本人より退区届が区長に提出された場合
(3) 本人が死亡又は失踪宣告を受けた場合
(拠出金品の不返還)
第9条 前条に該当する者が既に納入した区費、その他の拠出金品は返還しない。
(役員)
第10条 区に次の役員を置く。
(1)区長 1人
(2)副区長 1人
(3)会計 1人
(4)環境委員 1人
(5)副環境委員 1人
(6)氏子総代 3人
(7)その他の委員
班長、保健推進員、民生委員・児童委員、防火管理者及び消防団員は所属団体からの推薦、区長推薦により所轄団体が承認する。
(役員の職務)
第11条 区長は、区を代表し、区務を総括する。
2 副区長は、区長の補佐及び会議録等の作成を行い、区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計は、区の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿書類を管理する。
4 環境委員は、区における環境整備(分別、清掃等)を他の役員とともに行う。
5 班長は、区長の要請により、班の区民との連絡員となり、文書等を配布、回覧するととともに、区民の安全で安心な住みやすい暮らしのために協力する。
(役員の選任)
第12条 役員は、総会において区民の中から選任する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、1年とする。
2 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(班)
第14条 区に班を設ける。
2 班長は班員の中から互選し、任期は1年とする。
(役員の報酬)
第15条 区長、副区長、環境委員及び民生委員・児童委員は市から支給される謝礼を充当する。
その他の役員(会計、副環境委員、区消防団員、班長及び保健推進員)の報酬は、区が別に定める金額を区より支給する。
(総会の種別)
第16条 区の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第17条 総会は、区民をもって構成する。
(総会の権能)
第18条 総会は、次の事項を決議する。
(1)規約の制定及び改廃に関すること。
(2)役員の選任及び解任に関すること。
(3)事業計画及び予算の決定に関すること。
(4) 事業報告及び決算の承認に関すること。
(5)区費の額及び徴収の方法に関すること。
(6)区の解散及び清算人の選任並びに財産処分の方法に関すること。
(7)その他、区の運営に必要な重要事項に関すること。
(総会の開催)
第19条 通常総会は、毎年度3月に開催する。
2 臨時総会は、区長が必要と認めたとき、又は区費納入世帯の5分の1以上の請求があったときに開催する。
(総会の招集)
第20条 総会は、区長が招集する。
2 区長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その請求のあった日から
14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに、日時及び場所を示して、開会の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第21条 総会の議長は、区長がこれに当たる。
(総会の定足数)
第22条 総会は、区費納入世帯の4分の1以上の出席がなければ、開会することができない。尚、やむを得ない事情での委任状提出については、役員会了承のうえ、出席相当とする。
(総会の議決)
第23条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した区費納入世帯の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(区民の表決権)
第24条 区民は、総会において、区費納入世帯単位で表決権を1票有する。
(総会の議事録)
第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)区民の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長と他1名以上が署名押印をしなければならない。
(役員会)
第26条 役員会は、区長、副区長、会計、環境委員、副環境委員及び班長で構成し、区長が招集して次の事項を議決する。
(1)総会に付すべき事項に関すること。
(2)総会の議決した事項の執行に関すること。
(3)その他、総会の議決を要しない区務の執行に関すること。
(役員会の議長及び定足数等)
第27条 役員会の議長は、区長がこれに当たる。
2 役員会には、第21条、第22条、第23条及び第24条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「区民」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(資産の構成)
第28条 区の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)その他の収入
(資産の管理)
第29条 区の資産は区長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(経費の支弁)
第30条 区の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第31条 区の事業計画及び予算は、区長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、区長は、総会において予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第32条 区の事業報告及び決算は、区長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第33条 区の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第34条 この規約は、総会において区費納入世帯の4分の3以上の議決を得なければ変更できない。
(解散)
第35条 区は、破産、総会の決議、区民の欠亡等により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、区費納入世帯の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第36条 区の解散のときに有する残余財産は、総会において区費納入世帯の4分の3以上の議決を得て、区と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
(備付け帳簿及び書類)
第37条 区の主たる事務所には、規約、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第38条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、区長が別に定める。
附 則
1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規約の施行に際し、現に在職する役員の任期はその任期の満了までとする。