大地町区規約

(目的)

第1条    本区は,区域内区民の福利と親睦を図り、安全・安心で住みやすい地域の維持及び形成に資することを目的とする。

(名称)

第2条    本区は、大地町区(以下「区」)と称する。
    区が管轄する区域は、大地町と大地新町と(旭町1・2丁目の一部)とする。

 (所在地)

第3条 区の主たる区務を行うところは、大地公会堂とする。
    公会堂の所在地: 大地新町二丁目54・55番地

(事 業)

第4条 区は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 回覧の回付等、区域内の区民相互の連絡に関すること。
  2. 区内の道路、排水路等の整備保全業務に関すること。
  3. 区内の防疫及び清掃等、区域内の環境整備に関すること。
  4. 区内の防犯、防火、交通安全等に関すること。
  5. 区内のごみ出し及び分別収集に関すること。
  6. 区民の健康、福利、親睦と区の発展に関すること。
  7. その他、目的を達成するために必要なこと。

(区民等)

第5条 区域に住所を有する個人及び法人は区民と称する。
    新しく区民となられる場合は、区が定める金額を編入費(入町費)として納入しなければならない。

(区 費)

第6条 区民は、総会で定められた金額を区費(町内会費)として納入しなければならない。

(拠出金品の不返還)

第7条 前条に該当する者が既に納入した区費(町内会費)、その他拠出金品は返還しない。

(区役員及び委員等)

第8条 区は下記の役員・委員等で構成する。

  1. 区役員は、区長(1名)及び区長代理者(7名)で構成し、区長代理者を副区長(1名)、会計(1名)、5ブロック会長(5名)と称する。
  2. 副区長は、区長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3. 環境委員(3名)は、5ブロック会長の内3名が兼任とする。
  4. その他の委員
    保健推進委員、民生委員・児童委員、消防団団員、子供会、老人クラブは、所属団体からの推薦、区長推薦により承認する
  5. 班長会(各ブロックの班長で構成する)
  6. 区役員の選出については総会で承認を受ける。(詳細別添)

 (代議員)

第9条 区民の代表として、区長が招集する代議員会で

  1. 区の予算案を精査するとともに決算書の監査を行う。
  2. 区の事業の実施及び遂行にあたり、協力及び助言をする。
  3. 代議員の選出については総会で承認を受ける。(詳細別添)

(代議員会)

第10条 区民より選出された代議員で構成する。

(役員の任期)

第11条 区役員の任期は原則1年とする。但し、再選については代議員会に諮問し承認を得ることとする。

(会 議)

第12条 区の会議は次の通りとする。

  1. 通常総会   毎年3月第3日曜日とする。
  2. 臨時総会   区長が必要と認めたとき、又は区民からの要請で必要と認められたときに開催する。
  3. 代議員会    年3回(年度初め・中間・年度末)を基本とし、区長の要請で臨時代議員会を開催する。     

(会議構成)

第13条 会議は出席者をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって成立するものとする。

(資産の管理)

第14条 区の資産は区長が管理し、その方法は役員・代議員等によりこれを定める。

(歳 入・歳 出)

第15条 区の歳入は、当該年度の区費、入町費、補助金、寄付金、協力金、その他等によってまかなう。
     区の歳出は、当該年度の歳入等で行なう。但し、臨時歳出が発生した場合は代議員会にはかり協議・承認を得ることとする。

(事業報告及び決算報告)

第16条 区の事業報告および決算は、総会において承認を受けなければならない

(会計年度)

第17条 区の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日迄とする。

(解 散)

第18条 区の運営等が困難になった場合は、代議員会及び区総会の決議に従って解散する。その折りは、関係機関等に速やかに通達する。

(委 任)

第19条 この規約の施行に関する必要な事項は、代議員会及び総会の議決を経て、区長が別に定めるものとする。

(規約の変更)

第20条 規約の変更は通常総会の承認によるものとする。

附 則

 この規約は、昭和46年12月 1日から施行する。
       平成12年 4月 1日一部改正
       平成16年 3月20日一部改正
       平成21年 3月20日一部改正
       平成23年 4月 1日改正
 この規約は、令和 4年 4月 1日より施行する。

行政区